バイク処分しよう!

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バイク処分の流れ

バイク処分の流れ バイク処分の流れですが、廃車手続きはバイクの排気量によって異なります。
原付バイクの場合はナンバープレートを管轄する役所で廃車の手続きを行ないますが、軽二輪や大型バイク処分の場合は、ナンバープレートを管轄する運輸局での手続きとなります。
いずれの場合も流れは同じです。
外したナンバープレートおよびナンバープレート交付時に発行された書類と印鑑、そして身分を証明する本人確認書類を持って、役所あるいは運輸局に出向きます。
必要書類はそれぞれの窓口に用意してありますが、事前に記入したければ役所や運輸局のホームページからダウンロードしておきましょう。
廃車手続きが終われば、バイクの処分です。
指定の引取場所に搬入すればリサイクル料金は無料です。
自分で搬入ができない場合は、廃棄二輪取扱店に搬入を依頼することができます。
あるいは不用品回収業者やバイク専門の廃車業者に自宅まで引き取りに来てもらうこともできますし、バイクの買取業者に査定を頼めば、値段がつく可能性もあります。

他人名義のバイク処分の方法

他人名義のバイク処分の方法 他人名義のバイク処分といっても、大きく分けてそのまま売るかさらに他人に貸すかいっそのこと廃車にするかの3つに分かれると思います。
売る場合は、元の持ち主の身分証明書(運転免許証が無難)のコピーと委任状もしくは譲渡証明書が事前に用意できれば契約は履行できます。
注意すべき点は、確実に新所有者の名義にしないと軽自動車税などが前の所有者のところへ送られてきます。
また、廃車など一旦はちゃんとバイク処分をしておかないと、名義がそのままだと新たな所有者が何か事故など起こした場合、トラブルの一因ともなります。
次に他人に貸す場合の注意点は、利用者が事故を起こしてしまった場合です。
この場合、利用者は元の持ち主には無断で運転して事故を起こしたならば、他人名義となりますので対人・対物などの賠償は当然のことで全ての保険が適用されなくなります。
もちろん、元の持ち主に使用の許可を得ていればその持ち主が契約している保険で補償されますので、どんなに短距離・短時間であろうと本来の所有者から許可を得るようにしてください。
廃車の場合ですが、この場合、本人や家族者でなくても元の持ち主の身分証明書と委任状があれば手続きが行なえます。
もし、軽自動車税の未払いがあった場合、催促を受けることになります。
自治体から未納分の納付書が送られてきますし、放置すると延滞金も発生してきますので未然に確認をとっておくことをお勧めいたします。